ホーム > 住宅トラブル > 補修工事期間中に消費者金融並みの遅延利息が・・・。
住宅品質確保促進法は売買と請負を問わず、建物の欠陥に対する瑕疵担保責任を施工者が負わなければならない期間において、構造耐力上主要な部分については瑕疵担保責任の存続期間を引渡し後10年とし、これに反する特約で住宅取得者に不利な内容のものは無効であると規定し、暇疵担保責任の強化を図っています。
しかし、住宅トラブルや欠陥住宅で争いになった場合、建て主は最終代金の支払いを留保し、補修工事を求め、補修工事が終わるまで請負残代金の支払いを拒むという対応をする場合がほとんどですが、過去にはその請負残代金について1日当たり1000分の1の延滞損害金(遅延利息)を支払わなければならないという内容を盛り込んだ約款が使われていました。
1日当たり1000分の1ということは、年に換算してみると、36.5%という悪徳消費者金融並みの暴利となります。
欠陥住宅の紛争をみると、解決までに数年かかることは珍しくなく、仮に「欠陥」という主張が認められなかった場合、3年経過していれば請負残代金の2倍以上のお金を支払わなければならないことになり、建て主の正当な欠陥主張を躊躇させる結果となっていたのです。
尚、平成12年4月1日からは1日当たり10000分の4に改訂されましたが、それでも年率14.6%と利息制限法の制限利率(元本が100万円以上の場合、年率15%)に近い高利であることは確かです。
また、欠陥が見つかった際に施工者が無償で補修、または損害金の支払いに応じなければならない瑕疵担保期間について、民法の原則を変更し、1~2年程度に短縮している約款もあり、契約調印には慎重に慎重を期さなければなりません。