ホーム > 工事契約書 > 契約当事者間で確立されていないルールとは?

契約当事者間で確立されていないルールとは?

契約当事者間で確立されていないルールとは?工事請負契約書では着工と完成・引渡し時期、代金の支払方法等を決めておくことはもちろんのこと、設計内容を現場で一から建築し、実現して行くことを内容とする工事請負契約の性質上、建て主は最終的に約束した内容が実現されたか否かを確認することが必要です。

そのためには、設計内容通りに建築がなされているか否かを施工中から確認して行かなければなりません。

工事がすべて終了してしまった後では、基礎工事や構造躯体工事については内外装等に阻まれ、本当に設計内容通りに施工されたか否かが確認できないからです。

そこで、契約内容を確実に実現するためには、施工内容を施工中に確認して行くというルールが必要となります。

また、設計に違反した施工がなされた場合等、どのように解決するかについてもルールがあった方が無用な紛争を避けられます。

着工から工事完成、引渡しまでは相当の期間を要するものです。

そのため、契約当事者の生活状況や経済事情等によっては、契約内容を変更したり、工事を中断しなければならなくなったり、また工事中に第三者に損害を与えてしまったりするケースもないとは言えません。

このような事態が生じた場合に、どのように解決すべきかも契約当事者間であらかじめ約束しておけば、無用の紛争を避けることができます。

したがって、契約内容を実現するためのルール作り、契約内容変更等の必要が生じた場合に備えたルール作りを行なっておきましょう。

ページトップへ戻る

Copy rights 2013 家作り成功ガイド All Rights Reserved.