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簡単には解決できない住宅トラブル、欠陥住宅

簡単には解決できない住宅トラブル、欠陥住宅工務店がモデルとして使用しているケースが多い民間連合協定工事請負契約約款では、紛争が発生した場合、紛争解決の合意事項として、建設工事紛争審査会による仲裁を定めていますが、建設工事紛争審査会で予定されている紛争解決基準が建て主救済にとっては必ずしも十分ではなく、建て主保護の観点から見ても未だ不十分な内容となっています。

それは建設工事紛争審査会が建設業法に基づく業者間の紛争を解決するために設置された機関であり、同審査会には消費者の代表が入っていないことや仲裁については裁判を受ける権利が阻害されるという問題があるからです。

また、建設工事紛争審査会への申し立てについて、瑕疵担保責任の消滅時効の進行を中断する効果が認められていないため、一般の消費者にあたる建て主と工務店間の紛争を解決する機関としては本来相応しくありません。

基本的に住宅は個人的な契約(売買契約ないし請負契約)に基づいて行われるため、法的規制のみで住宅トラブルや欠陥住宅被害を予防したり、被害者を救済することは不可能と言えるでしょう。

したがって、当事者双方にとって公平な内容になるよう建築工事請負契約書と約款を見直さなければなりません。

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