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約束された内容を明確化するためには、しっかりした図面と仕様書が必要不可欠です。 どのような家を建てるかは図面と使用する部材等に関する仕様書がなければわかりません。 何階建てにするかに始まり、構法(木造や鉄筋コンクリート造等)や間取り、構造材に使用する部材や内外装の部材、玄関や窓の位置、設置する設備( [...]続きを読む
建築現場において設計図書(設計内容を示す設計図と仕様書)通りに施工されているかどうかについて、きちんとした監理が行われていないことにあります。 現在の法制度では、たとえば戸建住宅において建築士が監理を行った旨の書面を提出すれば、建築現場に臨場しての中間検査の実施は省略できることになっています。 住宅 [...]続きを読む
施工の一括下請(丸なげ)について、これを許容する文言を入れている民間連合協定工事請負契約約款が多い中、それをモデルに作成した建築工事請負契約約款を使用している施工者が未だ多く存在し、二重三重の一括下請は建て主のわからないところで平然と行われています。 しかし、これは一方的に業者側に利得を発生させるの [...]続きを読む
住宅品質確保促進法は売買と請負を問わず、建物の欠陥に対する瑕疵担保責任を施工者が負わなければならない期間において、構造耐力上主要な部分については瑕疵担保責任の存続期間を引渡し後10年とし、これに反する特約で住宅取得者に不利な内容のものは無効であると規定し、暇疵担保責任の強化を図っています。 しかし、 [...]続きを読む
工務店がモデルとして使用しているケースが多い民間連合協定工事請負契約約款では、紛争が発生した場合、紛争解決の合意事項として、建設工事紛争審査会による仲裁を定めていますが、建設工事紛争審査会で予定されている紛争解決基準が建て主救済にとっては必ずしも十分ではなく、建て主保護の観点から見ても未だ不十分な内 [...]続きを読む